不動産を売却するときにどんな書類等が必要なのか、取得方法、必要な時期、なんのために使うのかなどを徹底解説します。本記事には必要な書類一覧のリスト画像を載せていますので、不動産売却時には印刷してチェックリストとしてご使用ください。
不動産売却に必要な書類について説明しますが、必要書類一覧にある書類が全て必要かというと、必ずしもそうではありません。状況によって必要な書類は変わります。もしどこにあるのかわからないという場合なども、不動産が売れないというわけではありません。
別になくても問題なかったり、代わりの書類を準備するなど、代替手段があることがほとんどです。また、すぐに見つからない場合でも、不動産の売却を進めることができる場合もあります。もし書類が見つからない場合は不動産会社にご相談ください。
不動産売却時に必要な書類を、状況ごとに整理して解説します。
不動産の売却を依頼するときに必要な書類
不動産の売却依頼時に必要な書類一覧
不動産の売却をしようと思ったときは、まずこの一覧の書類があるかどうかを確認してみてください。
売主様に関する本人確認書類や登記識別情報など以外は、もし見つからない場合でも基本的に問題ありません。必要であれば不動産会社が調査して取得または確認することができます。
- 本人確認書類
- 登記識別情報または登記済証
- 購入時書類(不動産売買契約書・重要事項説明書など)
- 建築確認済証、中間検査合格証、検査済証
- 耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
- 地積測量図、境界確認書
- マンションに関する資料(管理規約など)
- 固定資産税・都市計画税納付通知書、課税明細書
不動産の売却依頼時に必要な書類の解説
本人確認書類
不動産を売却するときに売主が誰であるかということと、ご本人様の意思を確認することはとても大切なことです。また、宅地建物取引業者(不動産業者)には売主の本人確認が法律で義務付けられています。
本人確認ができる書類には主に次のようなものがあります。
- 運転免許証/運転経歴証明書
- 健康保険証/国民年金手帳
- 住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)
- パスポート/乗員手帳
- 在留カード/特別永住者証明書
不動産業者は本人確認の記録として、運転免許証やマイナンバーカードなどの写し(コピー)をいただきます。
登記識別情報または登記済証
登記識別情報または登記済証のことを、一般的に「権利証」と呼びます。この書類は不動産を取得などした人(法人含む)に法務局から発行される書類で、不動産の権利者であるという証明になります。
不動産売却時には、不動産会社は売主が不動産の真の所有者であることを確認するために登記識別情報または登記済証があるかどうか、またその内容を確認します。
不動産の取得者には登記済証が発行されていましたが、平成17年3月7日以降は登記済証に代わって登記識別情報が通知・発行されるようになりました。(平成16年不動産登記法改正)
登記済証の見た目は一般的に、いかにも権利証という感じの表紙がついており、登記の内容が記載された紙に登記所の印鑑が押されています。平成17年以降は登記識別情報に代わりましたが、法改正以前の登記済証の効力は有効です。
登記識別情報は1つの不動産に1つ通知・発行され、1枚ものの紙で、下部に登記識別情報(12桁の符号)が記載されています。符号は紙やシールで覆われて、簡単に見えないようになっています。この符号は登記の時に利用しますが、基本的に登記を依頼する司法書士以外に見せてはいけません。不動産会社も符号を確認することはありません。
登記識別情報も登記済証も再発行はできませんので、保管には注意してください。紛失した場合、再発行はできませんが、その場合には必要な手続きを行うことで、不動産の売却が可能になります。手続き等については別記事で詳しく解説しているので、必要な場合はご確認ください。
購入時書類
売却する不動産を購入した時の書類です。購入時の重要事項説明書、不動産売買契約書やその他関連書類があれば、売却時に確認することで調査や手続きがスムーズに進むことがあります。もしお持ちでしたら、不動産会社にご提示ください。
基本的に必要な情報は不動産会社が調査しますので、もしない場合でも問題ないことがほとんどです。
建築確認済証、中間検査合格証、検査済証
建築確認済証は、建物を建てる前に、建築確認という法律で規定された項目に違反していないかどうか、適法であるかということの行政機関等(現在は民間でも審査できる)の審査を受け、合格した時に発行されます。この建築確認という申請、審査を行ってから建物の建築をスタートすることができます。
確認申請後、一定の工程が完了した後に中間検査があり、合格すれば中間検査合格証が発行され、次の工程に進むことができます。中間検査は、建物の構造や規模、また地域によって必要な場合と必要ない場合があります。
また、建物が完成した時に、建築確認の内容通り適法に建築しているかどうかを確認する、完了検査というものがあります。完了検査に合格すれば、検査済証が発行されます。
これらの書類があれば、売却予定の建物が適法に建てられたということがわかります。
注意点としては、年代や地域によって確認申請等が必要ない場合もあります。例えばある地域で、現在は建物を建てるのに確認申請が必要な場合でも、30年前は必要なかったということもあります。
書類がなくて、確認申請をとったかどうかわからない場合も、不動産会社が行政機関の記録などを調査して、必要なことを確認することができます。
耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
建物の耐震診断やアスベスト使用調査をしたときに、調査会社から発行される報告書です。
これらの書類がある場合は、建物の状態をより正確に確認することができます。ただ、一般の住宅でこのような調査をやっているケースはほとんどありません。
地積測量図、境界確認書
土地の面積や境界の確認ができる書類です。もしある場合は、境界の確認に利用できます。
土地によっては、測量や境界確定をやっていないということもありますので、その場合はこれらの書類はありません。状況によっては、売却にあたって、境界確定測量が必要になることがあります。
マンションに関する資料(管理規約など)
マンションに関する書類には次のようなものがあります。
- マンションの管理規約
- 使用細則
- 総会議事録
- 長期修繕計画書
- 管理費、修繕積立金の精算書
これらの書類には、マンションに住む上で必要な決まりや、現在の問題点、建物の現状などについて重要な情報が含まれています。不動産会社は内容をしっかり把握して、マンションの購入を検討する人に伝える必要があります。購入するかどうかの判断に影響しますので、必ず必要な書類となります。
売却を希望する方が持っていない場合も、通常マンションの管理組合等が保管しています。
固定資産税・都市計画税納付通知書、課税明細書
固定資産税・都市計画税納付通知書は、自治体から送られてくる固定資産税・都市計画税の支払い通知のことになります。自治体によっては、不動産の評価額などが記載された課税明細書がついている場合があります。また、都市計画税が課税されない地域もあります。
これらの書類を確認することで、売却する不動産にどれくらいの固定資産税・都市計画税がかかっているのかを把握することができます。固定資産税から、不動産の固定資産税評価額を計算することもできるので、不動産の価格査定などに利用することができます。
また、不動産を買いたいと考える人にとっても、その不動産にどれくらいの固定資産税・都市計画税がかかっているのかというのは必要な情報になります。固定資産税・都市計画税がいくらかかっているのかということは、案内時によく聞かれます。
不動産の売却依頼時に必要な書類の取得方法
査定・売却を依頼するときに必要な書類の取得方法について説明します。必要な書類一覧を見てわかる通り、本人確認書類など、この時に必要な書類に関しては基本的に持っているものがほとんどです。
登記済権利証または登記識別情報は不動産を購入して登記を行ったときに法務局、司法書士から所有者に交付されているはずです。
購入時書類・建築確認済証・検査済証に関しても、購入時に売主または不動産会社から渡されていると思います。マンションの場合、建築確認済証・検査済証は管理組合が保管していることが多いです。
耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書は診断や調査を行った場合は専門業者から依頼者に交付されます。
地積測量図・境界確認書がある場合は購入時に売主または不動産会社から渡されると思いますが、分からない場合は不動産会社にご相談ください。役所や法務局等で、取得・確認できます。
マンションに関する書類に関しては、マンションの管理組合が保管しているので、不動産会社に依頼して取得してもらいましょう。
固定資産税・都市計画税納付通知書、課税明細書は不動産所在地の地方行政機関(役所等)から1年に1回郵送で送られてきます。もし紛失した場合は、固定資産税評価証明書や公課証明書を地方行政機関(役所等)で取得して、必要な情報を確認することができます。
不動産売買契約時に必要な書類
不動産売買契約時に必要な書類一覧
- 物件状況確認書(告知書)
- 付帯設備表
- 固定資産税評価証明書・公課証明書
不動産売買契約時に必要な書類の解説
不動産売買契約時に必要な書類は、たくさんありますが、売主が準備するのは主に次の3つです。
- 物件状況確認書(告知書)
- 付帯設備表
- 公課証明書・固定資産税評価証明書
契約書自体やその他必要書類については、それまでに売主が提出した書類や、調査した内容をもとに、売主・買主双方の条件を整理して、不動産会社が作成します。
また、物件状況確認書(告知書)や付帯設備表は契約時に買主に交付する書類ですが、売却を始めるときに、内容の確認等を行うことが多いと思います。これらの書類の内容は、物件の状況を確認するのに必要な情報であり、購入を検討する方に対して伝える必要がある情報も多いからです。
物件状況確認書(告知書)
不動産がどのような状態であるか、またどのような状態で引き渡されるかを確認する書類になります。
この書類を作成して提出することで、宅地や建物の過去の履歴や現状(欠陥や不具合)など、売主(所有者)にしかわからないことについて買主に説明して伝えることができます。
もし売却する不動産に不具合や欠陥、問題点などがあればこの書類に記載します。また、この不具合や欠陥、問題点には、土地や建物の物理的なものだけでなく、心理的なものも含まれます。
物件状況確認書(告知書)の作成や提出について、法律で義務付けられているわけではありません。しかし、国土交通省では、物件状況確認書(告知書)を適切に作成して買主に提出することで、紛争やトラブルの防止に役立てるよう指導をしています。
物件状況確認書の内容は、主に建物(雨漏りや不具合など)、土地(境界や越境など)、周辺環境(騒音、電波障害、近隣との申し合わせ事項など)に分かれています。
売主はわかる範囲で正確に記載する必要があります。たとえ売主が不具合や問題点の責任を負わない旨の契約であったとしても、わかっている不具合等を告げずに不動産を売却すると、損害賠償や契約解除などの法的責任を問われる可能性があります。
逆に、売主が不具合や問題点を伝えたうえで、買主が了解して契約した場合は、その不具合等について売主が責任を負う必要はありません。
買主の権利や正しい購入判断の助けとなるだけでなく、売主を守る意味もある大切な書類です。
付帯設備表
付帯設備表は売却する不動産にどのような設備があり、どのような状態であるかを買主に伝えるための書類です。
内容は給湯関連設備、キッチンなど水廻りの設備、空調設備などの主要設備、そしてその他の設備に分かれています。それぞれの設備があるかどうか、また故障がある場合は故障があるなどを記載します。
注意点としては、現状の設備の有無などではなく、引渡し時にどうなのかということを記載します。例えば現在エアコンやカーテンがついていても、引渡し時までに売主が撤去する場合は、記載する必要がありません。
付帯設備表も、物件状況確認書(告知書)と同様、買主の権利や正しい判断のためであり、売主を守るための書類です。わかる範囲で正確に記載してください。どのように書くかわからない場合は不動産会社に確認しましょう。通常、書類作成時は不動産会社がしっかりとサポートします。
固定資産税評価証明書・公課証明書
固定資産税評価証明書や公課証明書は不動産に課税されている税金についての内容を証明する公的な書類です。
固定資産税評価証明書には、土地や建物など不動産の評価額、課税標準額等が記載されています。公課証明書には不動産の評価額、課税標準額と合わせて実際にいくら課税されているかという金額が記載されています。
契約時にこの証明書を買主に渡すことで、買主は購入した不動産の評価額やどれくらいの固定資産税・都市計画税を払う必要なのかがわかります。また、決済引渡時の所有権移転登記の費用の見積もりには、不動産の固定資産税評価額が必要なので、登記費用の見積もりのためにも利用します。
公課証明書があれば評価額・税額が両方ともわかるので、固定資産税評価証明書が必要ない場合もあります。
不動産売買契約時に必要な書類の取得方法
物件状況確認書と付帯設備表については、普通は不動産会社が書式を持っているので、内容を確認しながら書式に記入して作成します。
公課証明書・固定資産税評価証明書は、不動産所在地の役所またはコンビニ等で取得することができます。役所では不動産の所有者以外でも、委任状があれば取得することができます。また、自治体によっては郵送でのやりとりで取得することもできます。かかる費用はほとんどの自治体で300円程度になります。細かい規定は自治体によって異なることがあります。
決済引渡時に必要な書類
決済引渡時に必要な書類一覧
- 本人確認書類
- 登記識別情報または登記済証
- 実印・印鑑証明書
- 銀行口座書類等(通帳、通帳印)
- 鍵一式
- 各種設備の取扱説明書・保証書
- 抵当権抹消書類
- その他
決済引渡時に必要な書類の解説
本人確認書類
基本的には運転免許証またはマイナンバーカードで本人を確認します。その他本人確認書類については、不動産の売却依頼時の本人確認書類をご確認ください。
決済引渡時には、売却する不動産の所有権等を、売り主から買主に移転する登記、所有権移転登記を行います。所有権移転手続きは通常、司法書士に依頼します。その時に司法書士が売主の本人確認を行います。
登記識別情報または登記済証
売主の所有権を買主に移転する、所有権移転登記では、登記済証または登記識別情報を、登記所(法務局等)に提出して申請を行います。具体的には、売主が登記を行う司法書士に登記済証または登記識別情報を渡して、司法書士が所有権移転登記の手続きを行います。
実印・印鑑証明書
所有権移転登記の必要書類には、登記申請書、手続きを司法書士に委任するための委任状などがあります。そしてそれらの書類には実印を押印します。また、書類に押印する実印が本人の実印であるという証明のために印鑑証明書も必要になります。
銀行口座書類等(通帳、通帳印)
不動産の決済引渡では、買主から売主に売買代金と固定資産税・都市計画税の清算金などが支払われます。決済引渡は通常、銀行で行います。
不動産売買の場合、金額が大きいので、振込での支払いが多いと思います。その時に売主の口座情報が必要だったり、振り込まれたお金を確認する着金確認の時に通帳が必要だったりします。また、現金で支払いを受けた場合も、受け取ったお金を口座に入金する場合があるので、通帳が必要になります。
決済引渡では、売主の諸費用の支払いも行われます。例えば不動産会社に対する仲介手数料の支払い。また、登記簿の住所変更や抵当権抹消が必要な場合、売主から司法書士へ費用の支払いが必要になることがあります。その時は必要なお金を口座から引き出したり、振り込んだりすのために通帳と印鑑が必要になります。
通常、決済引渡では銀行口座を利用しますが、全て現金で取引をする場合は通帳や銀行印は必要ありません。
鍵一式
書類ではありませんが、売却する不動産が建物であったり、門扉などがあり、鍵がある場合は、決済引渡の時または後日、買主に渡します。一般的には決済引渡時に渡します。
鍵が全部見つからない場合は、事前に不動産会社経由で買主にその旨伝えておきましょう。
各種設備の取扱説明書・保証書
キッチンやエアコンなど、売却した不動産の設備に関する取扱説明書や保証書がある場合は、決済引渡時等に買主に渡しましょう。
設備等が古い場合は残っていないことがほとんどだと思いますが、あれば渡しましょう。
設備のメーカーや型番がわかれば、メーカーのホームページからダウンロードできることもあります。
抵当権抹消書類
売却する不動産に抵当権が設定されている場合は、引き渡しまで、または引渡時に抹消する必要があります。その時に必要なのが抵当権抹消書類です。具体的には、売却する不動産をもともと住宅ローンなど融資を受けて購入していた場合、不動産には通常、抵当権が設定されていて、売却するためには残りの住宅ローンを完済して抹消手続きをする必要があります。抵当権抹消に必要な書類は、登記申請書以外は住宅ローン等を完済したときに、住宅ローンを借りた金融機関が発行します。
抵当権抹消手続きに必要な書類は4つあります。登記申請書、抵当権の登記識別情報または登記済証、登記原因証明情報(解除証書や弁済証書)、抵当権者の委任状です。登記申請書は自分でまたは司法書士が作成します。それ以外の抵当権の登記識別情報または登記済証、登記原因証明情報(解除証書や弁済証書)、抵当権者の委任状はお金を借りていた金融機関が発行します。
ただし、住宅ローンなど融資を完済していて、抵当権抹消書類が送られてきても、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。お金を借りていた人が自分で抵当権抹消登記をする必要があります。手続きは自分でもできますが、司法書士に依頼する人が多いでしょう。
住宅ローン完済後、抵当権抹消手続きをしておらず、抵当権が残ったままの場合があります。その場合、再度抵当権抹消書類を金融機関に発行するよう依頼して、抵当権抹消手続きをする必要があります。金融機関が書類を発行するのには申し込んでから10日くらいかかります。金融機関によってはもっとかかることもあります。
また金融機関から受け取った、登記識別情報や登記済証を紛失している場合は、再発行ができず、事前通知制度という手続きが必要になるため、さらに時間がかかります。
その他には売却した不動産の代金で、住宅ローンを完済する場合もあります。この場合は決済引渡日に抵当権の抹消、売買代金等の授受、所有権の移転を同時に行います。
売却する不動産に抵当権が設定されている場合は、不動産会社や司法書士と綿密に打合せをして、早めの準備をする必要があります。
その他
相続した不動産を売却する場合、成年後見人が不動産を売却する場合、海外在住の方が日本の不動産を売る場合などは、ここまで説明した以外の書類が必要になることがあります。
必要な書類はそれぞれのケースで異なり、不動産会社や金融機関、司法書士から状況に応じて必要な書類を準備するよう依頼があります。
決済引渡時に必要な書類の取得方法
本人確認書類、登記識別情報または登記済証、実印、銀行口座書類等は通常本人が保管しています。登記識別情報または登記済証を紛失した場合は、こちらをご確認ください。
印鑑証明書は住民登録のある自治体の窓口で発行できます。また、コンビニで取得できる場合もあります。必要な物は印鑑登録証またはマイナンバーカードになります。費用は300円くらいのところが多いでしょう。印鑑登録証を持った代理人でも取得できます。「印鑑証明書を取得する自治体名+印鑑証明書」でweb検索すれば必要な情報を確認できるでしょう。
鍵一式も所有者が保管していると思いますが、見つからない場合は合鍵を作ったり、鍵交換が必要な場合もあります。どうするかは状況によりますので、不動産会社の担当者にご相談ください。
各種設備の取扱説明書・保証書がある場合は、売却する建物の中で保管している場合がほとんどです。必ず必要というわけではないので、見つからない場合は問題ないことがほとんどです。
抵当権抹消書類は、住宅ローンを借りた金融機関が発行します。書類を依頼してから発行まで10日以上かかる場合もあるので、なるべく早めの準備が必要になります。
不動産売却時必要書類のリスト画像
不動産売却時に必要な書類をリストにしました。画像を保存して印刷すれば、不動産売却時の準備に使えます。利用する場合は次の免責事項に同意してください。
免責事項:このリストは利用者の責任と判断で利用してください。リストの利用により発生した損害について当社は責任を負いません。

まとめ
不動産売却時の必要書類について解説しました。不動産売却を始める前に読んでいただければ、必要な書類についての知識を得たり、なぜ必要なのかということがわかると思います。
実際に必要となる書類については、あなたが売却する不動産によって違ってきますので、売却を依頼する不動産会社にご確認ください。
不動産会社から必要書類の準備を依頼される場合も、なぜその書類が必要なのかということを事細かに説明されることはあまりありません。どんな書類で、何のために必要なのかを確認するために、本記事を読んでいただければ、納得して手続きを進めることができると思います。
