住宅ローン減税(控除)の確定申告に必要な書類と手続き方法の解説

住宅ローン減税(控除)の確定申告に必要な書類と手続き方法の解説

住宅ローン減税を受けるための確定申告に必要な書類一覧と、手続き方法について解説します。

住宅ローン減税は、住宅ローンを使って家を買ったり、新築を建てたり、増改築をした人に対する税制優遇制度になります。住宅ローン控除と呼ばれることもあります。正式名称は「住宅借入金等特別控除」になります。

この記事の目的

住宅ローン減税の要件に当てはまっても、確定申告をしないと住宅ローン減税を受けることはできません。ということで、確定申告に必要な書類と、手続きのやり方について解説します。

この記事を読むことで、住宅ローン減税を受けるための確定申告ができるようになります。

住宅ローン減税の対象となる場合、かなり大きなメリットを享受することができます。要件に当てはまる場合は必ず必要な手続きをしましょう。要件に当てはまれば自動的に減税されるわけではありません。

この記事では住宅ローン減税の確定申告に必要な書類と手続きについて解説しています。住宅ローン減税の制度や要件についてはこちらの記事で詳しく解説しています。興味がある方は読んでみてください。

「住宅ローン減税の条件や手続きなどの解説と今後の動向」 石橋不動産ブログ

まず知っておきたいこと

まず知っておきたいことを伝えます。

  • 住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要
  • 連帯債務の場合は夫婦それぞれが確定申告を行う必要がある
  • 会社員(給与所得者)は2年目からは年末調整で住宅ローン減税を受けることができる
  • 個人事業主は2年目以降も毎年確定申告が必要
  • 必要書類を持って税務署に行けばやり方を教えてくれる

住宅ローン減税を受けるためには入居の翌年に確定申告をする必要があります。会社員の方であれば、2年目以降は年末調整で手続きをすれば確定申告は必要ありません。

自営業者の方は毎年確定申告をする必要があります。

基本的には必要書類をそろえて税務署に行けば手続きできます。確定申告に必要な書式も税務署でもらえるし、書き方も教えてくれます。

確定申告に必要な書類

住宅ローン減税の確定申告に必要な書類は、新築、買取再販住宅、中古住宅、増改築等、またそれぞれの住宅の環境性能によって少しずつ違います。

住宅の新築または新築住宅を取得した場合の必要書類は、買取再販住宅、中古住宅、増改築等でも必要になります。買取再販住宅、中古住宅、増改築等の場合はさらに追加で書類が必要になります。

住宅の新築または新築住宅を取得した場合

注文住宅を建てた場合や、新築建売住宅を取得した場合に必要となる書類は次の通りになります。また、買取再販住宅、中古住宅の場合にも必要となります。

確定申告書

税務署または国税庁ウェブサイトで取得

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

税務署または国税庁ウェブサイトで取得

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード等

源泉徴収票

勤務先

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅ローンを借りた金融機関から郵送されてくる(10月から12月くらい)

土地・建物の登記事項証明書

法務局

不動産売買契約書

不動産会社

建築工事請負契約書

建設会社(住宅を新築した場合や増改築等をした場合)

住宅性能等証明書

行政・建築士事務所・建設会社

補助金の額を証明する書類
※補助金を受けた場合

補助金の決定をする行政機関等

贈与税の申告書等
※住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合

本人または贈与税の申告をした人

「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は税務署または国税庁のウェブサイトで取得できます。また、国税庁の「確定申告コーナー」で作成して出力したり、e-Taxで提出することもできます。

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は通常、年末までに金融機関から送られてきます。

契約書については、住宅を新築した場合は「土地の不動産売買契約書」と「建物の建築工事請負契約書」を準備してください。新築建売住宅・マンションの場合は「不動産売買契約書」を準備してください。

こどもエコすまい支援事業で補助金を受けた場合や、地方公共団体などから金銭やポイント等を交付された場合は、補助金決定通知書など、補助金の額を証明する書類が必要になります。

登記事項証明書について

法務局で取得できます。費用は1通600円かかります。登記事項証明書は、コピーでも可とされています。ただし、コピーの場合は情報が最新であることを必ず確認しましょう。

登記事項証明書は住宅借入金等特別控除額の計算明細書に、不動産番号を記載することで添付を省略することもできます。不動産番号は登記識別情報や登記事項証明書に載っています。

マンションなど区分所有建物で、家屋(建物)の登記事項証明書に敷地権の表示がある場合は、土地の登記事項証明書を添付する必要はありません。

住宅の環境性能等を証明する書類

認定住宅等、住宅の環境性能を証明する書類は、所管行政庁や市区町村、登録住宅性能評価機関、建築士事務所等が発行します。

必要な書類は認定を受けた住宅性能の区分に応じて次のようになります。新築の場合、住宅ローン減税の対象になるためには、次のどれかの性能を満たし、証明書等を取得する必要があります。

認定長期優良住宅
  • 都道府県、市町村などの長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」
  • 市町村の「住宅用家屋証明書」もしくはその写し、または建築士等の「認定長期優良住宅建築証明書」
認定低炭素住宅
  • 都道府県、市町村などの低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」
  • 市町村の「住宅用家屋証明書」もしくはその写し、または建築士等の「認定低炭素住宅建築証明書」
低炭素建築物とみなされる特定建築物

特定建築物用の住宅用家屋証明書

ZEH水準省エネ住宅

建築士等が発行する「住宅省エネルギー性能証明書」または登録住宅性能評価機関が発行する「建築住宅性能評価書」の写し
(断熱性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上であるもの)

省エネ基準適合住宅

建築士等が発行する「住宅省エネルギー性能証明書」または登録住宅性能評価機関が発行する「建築住宅性能評価書」の写し
(断熱性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上であるもの)

住宅の区分に応じた住宅性能を証明する書類について取得方法がわからない場合は、不動産会社や建設会社に確認しましょう。

新築の必要書類の詳細については国税庁のウェブサイトをご確認ください。
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

買取再販住宅を取得した場合

買取再販住宅の場合、新築で必要な書類に加えて、次の書類が必要になります。

住宅の耐震性に関する書類

建築士、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、市区町村など ※昭和57年1月1日以降に建築された建物の場合、必要な書類は登記事項証明書となります。

増改築等工事証明書

建築士等

既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書

住宅瑕疵担保責任保険法人 ※工事内容によっては必要となる書類

これらの書類は通常、買取再販住宅を販売した不動産会社が準備して、購入者に渡します。もしもらってない場合は、不動産会社に確認しましょう。

「認定長期優良住宅」・「認定低炭素住」・「ZEH水準省エネ住宅」・「省エネ基準適合住宅」に該当する場合、住宅の環境性能を証明する書類は、新築の場合を参考にしてください。買取再販住宅の場合、必要な性能を満たし、証明書等を取得することで借入限度額が上がり、また控除期間が13年間になります。

その他の住宅の場合、借入限度額2,000万円、控除期間は10年間になります。

買取再販住宅の必要書類の詳細については国税庁のウェブサイトをご確認ください。
No.1211-2 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

中古住宅を取得した場合

中古住宅の場合、新築で必要な書類に加えて、次の書類が必要になります。

住宅の耐震性に関する書類

建築士、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、市区町村など ※昭和57年1月1日以降に建築された建物の場合、必要な書類は登記事項証明書となります。

「認定長期優良住宅」・「認定低炭素住」・「ZEH水準省エネ住宅」・「省エネ基準適合住宅」に該当する場合、住宅の環境性能を証明する書類は、新築の場合を参考にしてください。

中古住宅の必要書類の詳細については国税庁のウェブサイトをご確認ください。
No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

増改築等をした場合

増改築等をした場合、新築で必要な書類に加えて、次の書類が必要になります。

増改築等工事証明書

建設会社、建築士等

増改築等の必要書類の詳細については国税庁のウェブサイトをご確認ください。
No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

確定申告のスケジュール

1年目

住宅ローン減税の確定申告は、住宅等を取得した年の翌年に行います。

通常の確定申告期間は毎年2月16日~3月15日までとなりますが、還付申告の場合は1月から行うことができます。

確定申告を行うことで、減税分が還付されます。お金は通常、1ヶ月から1ヶ月半くらいで指定した口座に振り込まれます。

2年目以降

2年目以降は会社員の方は年末調整で住宅ローン減税を受けることができます。

年末調整を受けない会社員の方や、個人事業主の方は、2年目以降も確定申告を行う必要があります。

年末調整で住宅ローン減税を受ける場合、次の書類を勤務先に提出する必要があります。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

2年目の10月頃、税務署から郵送される。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅ローンを借りた金融機関から郵送されてくる(10月から12月くらい)

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、1年目の確定申告をした都市の10月頃に、税務署から住宅ローン減税の対象年分がまとめて郵送されてきます。翌年以降の分は大切に保管してください。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は毎年、住宅ローンを借りた金融機関から郵送されてきます。

申告期限を過ぎた場合

もし確定申告をせず、申告期間が過ぎた場合でも、還付申告の対象となる年の翌年の1月1日から5年以内であれば、申告手続きをすることができます。

2年目以降の年末調整をやっていなかった場合も対処方法があります。勤務先の対応によりますが、翌年1月31日までなら、再度年末調整をしてもらえる可能性があります。無理な場合は、翌年1月1日から5年以内であれば確定申告することで、住宅ローン減税を受けることができます。

確定申告でも、年末調整でも共通することですが、減税分を所得税から控除しきれなかった分は、通常は住民税から控除してくれます。控除の対象となる住民税は翌年6月からのものなので、手続きが遅れた場合、住民税からの控除は受けられない可能性があります。具体的には、住民税の納税通知書は通常、5月から6月頃に市区町村から発送されますが、それまでに期限後の申告をやっていない場合、住民税からの控除は受けられません。

確定申告をしていない場合、5年間は確定申告することで住宅ローン減税を受けることができますが、確定申告をしたけど、住宅ローン減税の申告をしていなかった場合は、基本的に住宅ローン減税を受けることはできません。

まとめ

住宅ローン減税の対象となる場合、大きなメリットを受けることができる可能性があります。確定申告などの手続きは少し複雑なので、面倒と感じるかもしれませんが、必ず行うようにしましょう。

基本的には必要書類をそろえて税務署に行けば、ほとんどの場合、問題なく手続きができると思います。

会社員の方は、2年目からは年末調整で住宅ローン減税を受けることができるので、1年目は本記事を読んだり、税務署や税理士に相談しながら、頑張って確定申告をしてください!

お気軽にお電話ください!
tel:0947-85-9710
株式会社 石橋不動産